介護保険の改正

平成27年度からの介護保険制度の改正に向け、8月21日の閣議決定により、改正案が提出されました。

今回の改正案では要支援者に対する介護予防給付については区市町村事業へ段階的に移行するなどの内容が盛り込まれました。

介護保険の予防給付を保険給付から外し、地域支援事業に移すということです。

介護保険は、保険料を納め認定されれば必ずサービス給付が約束され、国民が払う保険料と国・地方自治体からの税金が財源です。

改正案に沿えば、地域支援事業の実施は区市町村の義務ではなく、裁量になり、要支援1・2の認定を受けた方が必ず予防サービスを受けられる保証がありません。

平成18年4月施行の改正では、軽度の方は、適切なサービス利用により「状態の維持・改善」を図り、できる限り要支援・要介護状態にならない、重度化しないよう「介護予防」を重視したシステムを目指しました。

要支援と認定される高齢者が急速に増える中、介護予防事業が実施されてきたことにより、独居の方や高齢者夫婦世帯の在宅生活を保つことができています。

法の改正後も、不安を抱えることなく、住み慣れた地域で住み続けるために、より一層地域で生活を支える仕組みの充実を図ることが求められます。